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労働保険事務組合のお知らせ

〜従業員を一人でも雇っている場合には、労働保険に加入する義務があります〜
 義務を怠っている事業所(未適事業所)への指導が強化されます。

 原則として労働保険に加入することができない事業主や家族従事者なども労働保険の事務を労働保険事務組合に委託することにより、特別に労災保険に加入することができます。
 また、労働保険事務組合に委託する事により煩雑な労働保険に関する事務処理を行う必要がなくなります。

■委託した場合のメリット
・事業主や家族従事者も労災保険に加入できます。
・労働保険の額にかかわらず3期に分割納付できます。
・事務手続にわざらわせることなく、仕事の効率をあげることができます。
■委託できる事業主とは
常時使用する労働者数は次の人数以下の事業主が加入できます。
・小売・サービス・不動産・金融・保険業は50人以下
・卸売業は100人以下
・その他の事業は300人以下

(お問合せ)
小田原箱根商工会議所
労働保険事務組合 担当:大川

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