小田原箱根商工会議所は、小田原・箱根の企業を応援しています。


小田原箱根商工会議所定款

第1章 総則

(目的)
第1条

本商工会議所は、地区内における商工業者の共同社会を基盤とし、商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資し、もつてわが国商工業の発展に寄与することを目的とする。

(名称)
第2条

本商工会議所は、小田原箱根商工会議所と称する。

(人格)
第3条

本商工会議所は、商工会議所法(昭和28年法律第143号)の規定に基づく法人である。

(地区)
第4条

本商工会議所の地区は、昭和35年6月10日現在の小田原市及び足柄下郡箱根町の区域とする。
  1. 本商工会議所の地区たる市町村について、境界変更又は未所属地の編入があつたときは、前項の規定にかかわらず、地区はその境界変更又は未所属地域の編入後の区域とする。

(事務所の所在地)
第5条

本商工会議所の事務所は、神奈川県小田原市に置く。

(原則)
第6条

本商工会議所は、営利を目的としない。
  1. 本商工会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
  2. 本商工会議所は、これを特定の政党のために利用しない。

(事業)
第7条

本商工会議所は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。
(2)行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
(3)商工業に関する調査研究を行うこと。
(4)商工業に関する情報及び資料の収集又は刊行を行うこと。
(5)商品の品質又は数量、商工業者の事業の内容その他商工業に係る事項に関する証明、鑑定又は検査を行うこと。
(6)輸出品の原産地証明を行うこと。
(7)商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。
(8)商工業に関する講演会又は講習会を開催すること。
(9)商工業に関する技術及び技能の普及又は検定を行うこと。
(10)博覧会、見本市等を開催し、又はこれらの開催のあっ旋を行うこと。
(11)商事取引に関する仲介又はあっ旋を行うこと。
(12)商事取引の紛争に関するあっ旋、調停又は仲裁を行うこと。
(13)商工業に関して、相談に応じ、又は指導を行うこと。
(14)商工業に関して、商工業者の信用調査を行うこと。
(15)商工業に関して、観光事業の改善発達を図ること。
(16)社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
(17)行政庁から委託を受けた事務を行うこと。
(18)前各号に掲げるもののほか、本商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(公告)
第8条

本商工会議所の公告は、本商工会議所の掲示場に掲示して行う。

(規約)
第9条

この定款で定めるもののほか、業務の執行に必要な事項は、議員総会の議決を経て規約で定める。

第2章 会員

(会員の資格)
第10条

本商工会議所の地区内に引き続き6月以上営業所、事務所、工場又は事業場(以下「営業所等」という。)を有する商工業者は、本商工会議所の会員となることができる。ただし、次に掲げるものであつて、常議員会の承認を得た場合は、本商工会議所の会員となることができる。
(1)本商工会議所の地区内で事業活動を行う次に掲げる団体
ア)協同組合
イ)信用金庫
ウ)労働金庫
エ)公社
オ)経済関係団体
カ)医療法人
キ)社会福祉法人
ク)弁護士法人
ケ)監査法人
コ)税理士法人
サ)特許業務法人
シ)産学連携、商工会議所事業等に関わる学校法人
ス)地域経済の発展、教育・文化・学術の振興、医療・福祉の増進等に資する社団法人
セ)地域経済の発展、教育・文化・学術の振興、医療・福祉の増進等に資する財団法人
ソ)地域経済の振興等に資する中間法人
タ)まちづくり、教育・文化、医療・福祉等の活動を行う特定非営利活動法人
チ)観光資源等として地域経済の発展に貢献する宗教法人
(2)本商工会議所の地区内で自己の名をもって事業活動を行う次に掲げる個人
ア)医師
イ)歯科医師
ウ)助産師
エ)弁護士
オ)公認会計士
カ)司法書士
キ)税理士
ク)行政書士
ケ)弁理士
(3)本商工会議所の地区内に引き続き6月に満たない期間営業所等を有する商工業者
  1. この定款において、「商工業者」とは、次の者をいう。
    (1)自己の名をもつて商行為をすることを業とする者。
    (2)店舗その他これに類似する設備によつて物品を販売することを業とするもの。
    (3)鉱業を営む者。
    (4)取引所
    (5)会社
    (6)相互会社
  2. 次の各号の一に該当する者は、会員となることができない。
    (1)この定款において、「商工業者」とは、次の者をいう。
    (2)次の各号の一に該当する者は、会員となることができない。
    (3)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者。

(加入)
第11条

会員となることを希望する者は、常議員会の議決を経て、別に定める加入手続により、加入の申込をしなければならない。
  1. 前項の加入の諾否は、常議員会において決定する。
  2. 常議員会は、前項の諾否を決定するときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を付してはならない。
  3. 第2項の規定により常議員会の承諾を得た者は、所定の会費を納めたときに、本商工会議所の会員となる。

(会員の表決権)
第12条

会員は、各々1個の表決権を有する。
  1. 会員は、あらかじめ通知のあつた事項につき、会員が記名なつ印した書面又は代理人をもつて、表決権を行うことができる。
  2. 前項の規定により表決権を行うものは、出席者とみなす。
  3. 第2項の代理人は、その代理権を証する書面を表決権を行う前に本商工会議所に提出しなければならない。

(会員の選挙権)
第13条

会員は、会費の負担口数に応じて次に掲げる個数の1号議員の選挙権を有する。ただし、1会員の選挙権の個数は、50個をこえることができない。
(1)会費持口数30口までは、1口につき1個
(2)会費持口数31口以上は、3口につき1個の割合で算出した個数に第1号の個数を加えた数
  1. 特定商工業者である会員は、前項のほか、別に1個の選挙権を有する。
  2. 前条第2項及び第4項(表決権の行使)の規定は、選挙権について準用する。

(会員の被選挙権)
第14条

会員は、本商工会議所の議員に選任される権利を有する。
  1. 会員(会員が法人その他の団体である場合は、会員の権利を行使する1人の者)は、本商工会議所の会頭、副会頭、常議員又は監事に選任される権利を有する。

(会員その他の権利)
第15条

会員は、その営んでいる事業に係る本商工会議所の部会に所属し、その部会に出席して意見を述べ、又は表決に加わる権利を有する。

第16条

会員は、前4条に規定する権利のほか、次に掲げる権利を有する。
(1)本商工会議所から情報を受け、資料及び刊行物の配布を受けること。
(2)本商工会議所の施設を利用すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、本商工会議所の行う事業により利益を受けること。
(4)何時でも、会頭に対し本商工会議所の定款、規約及び議員総会の議事録並びに事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の閲覧を求めること。
(5)総会員の10分の1以上の同意を得て、何時でも会頭に対し本商工会議所の会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めること。
(6)第30条の任意登録台帳に登録されること。

(会費)
第17条

会員は、毎年所定の納期までに1口以上の会費を納入しなければならない。
  1. 会費1口に金額並びにその払込の方法は、議員総会の議決を経て別に定める。

(過怠金)
第18条

本商工会議所は、会費の納入その他本商工会議所に対する義務を怠った会員に対して、常議員会の議決を経て過怠金を課すことができる。
  1. 前項の過怠金の金額その他必要な事項は、議員総会の議決を経て別に定める。

(会員権の停止)
第19条

本商工会議所は、会費の滞納が1年に及ぶ会員その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、議員総会の議決を経て、会員権の行使を停止することができる。
  1. 前項の規定による会員権の行使の停止は、その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。

(脱退)
第20条

会員は、60日前までに予告し、事業年度の終わりにおいて本商工会議所を脱退することができる。
  1. 会員は、次の事由によって脱退する。
    (1)会員たる資格の喪失
    (2)死亡又は解散
    (3)除名

(除名)
第21条

本商工会議所は、次の各号の一に該当する会員を、議員総会の決議によって除名することができる。この場合は、その会員に対して、その議員総会の会日の7日前までにその旨を通知し、議員総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1)1年以上にわたって会費の納入その他会員たる義務を怠った会員
(2)本商工会議所の体面を傷つけ、又はその目的遂行に反する行為を行った会員
  1. 第19条第2項(処分の通知)の規定は、会員の除名について準用する。
  2. 除名された者は、除名された日から少なくとも1年間は本商工会議所の会員となることができない。

(特別会員)
第22条

会員たるの資格を有しないものであつても、本商工会議所の趣旨に賛同するものは、本商工会議所の特別会員となることができる。
  1. 第10条3項(会員の欠格事由)、第11条第1項、第2項及び第4項(加入)並びに第16条から前条まで(会員の権利、会費、過怠金、会員権の停止、脱退及び除名)の規定は、特別会員について準用する。

第3章 特定商工業者及び商工業者法定台帳

(特定商工業者の範囲)
第23条

本商工会議所の特定商工業者とは、毎年4月1日現在において、それまで6月以上引き続き本商工会議所の地区内に営業所等を有する商工業者のうち、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1)4月1日現在における本商工会議所の地区内の営業所等で常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以上である者
(2)4月1日現在における資本金額又は払込済出資総額が300万円以上である者又は事業年度ごとに、議員総会の決議を得た上で、神奈川県知事の許可を受けて公告した金額以上である者
  1. 前項各号の後段による場合は、特定商工業者の基準たる事業税、鉱産税、資本金額又は払込済出資総額を、毎事業年度、すみやかに公告する。

(特定商工業者の権利等)
第24条

会員以外の特定商工業者に係る1号議員の選挙権は、各々1個とする。
  1. 本商工会議所は、特定商工業者であつて、負担金の滞納が6月に及ぶ者その他特定商工業者たるの義務を怠つた者に対して、常議員会の議決を経て、前項の権利の行使を停止することができる。
  2. 第12条第2項及び第4項(書面又は代理人による権利の行使)並びに第19条第2項(処分の通知)の規定は、特定商工業者について準用する。

第25条

会員以外の特定商工業者は、何時でも、会頭に対し本商工会議所の定款、規約及び議員総会の議事録並びに事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の閲覧を求めることができる。

(法定台帳)
第26条

本商工会議所に、商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を備える。
  1. 法定台帳に登録すべき事項は、次のとおりとする。
    (1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
    (2)事業の種類
    (3)事業の開始の年月
    (4)本商工会議所の地区内の営業所等の名称、所在地及び管理者の氏名
    (5)本商工会議所の地区内の営業所等の事業の内容及び最近1年間における売上高
    (6)第23条第1項第1号に規定する従業員の数又は同条第1項第2号に規定する資本金額若しくは払込済出資総額
  2. 法定台帳は、毎年9月30日までに訂正する。
  3. 本商工会議所は、法定台帳に登録された事項に変更を生じたことを知つたときは、遅滞なくこれを訂正する。
  4. 特定商工業者は、第2項の事項のうち、次の事項について変更を生じたときは、すみやかに、その旨を本商工会議所に届け出なければならない。
    (1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
    (2)事業の種類
    (3)本商工会議所の地区内の営業所等の名称、所在地及び管理者の氏名

(特定商工業者の資料提出)
第27条

特定商工業者は、本商工会議所の法定台帳の作成又は訂正に関して本商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒むことができない。

(法定台帳の運用及び管理)
第28条

本商工会議所は、法定台帳を第7条に掲げる事業の適正かつ円滑な実施に資するように運用する。
  1. 本商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理する。
  2. 本商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用しない。

(負担金)
第29条

本商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費にあてるため、2事業年度ごとに、議員総会の決議を得た上で、神奈川県知事の許可を受けて特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課する。
  1. 前項の許可を申請する場合は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得ていなければならない。

(任意台帳)
第30条

本商工会議所に、任意登録台帳(以下「任意台帳」という。)を備える。
  1. 本商工会議所は、会員(特定商工業者たる会員を除く。)であつて、任意台帳に登録を希望するものについて、所定の手続きにより、法定台帳の例にならい、任意台帳に登録する。

第4章 役員

(役員)
第31条

本商工会議所に次の役員を置く。
・会頭 1人
・副会頭 4人
・事務理事 1人
・常議員 30人
・監事 3人
  1. 前項の役員のほか、必要ある場合は理事2人以内を置くことができる。

(役員の職務)
第32条

会頭は、本商工会議所を代表し、所務を総理する。
  1. 副会頭は、会頭を補佐し、あらかじめ会頭の定める順位により、会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭が欠員のときはその職務を行う。
  2. 専務理事は、会頭及び副会頭を補佐して所務を掌理し、会頭及び副会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭及び副会頭が欠員のときはその職務を行う。
  3. 常議員は、会頭の委任する特別の事項に関する所務を処理する。
  4. 理事は、専務理事を補佐して所務を処理する。
  5. 監事は、本商工会議所の業務及び経理を監査し、その監査の結果を議員総会に報告する。

(役員の任免)
第33条

会頭は、議員総会において、会員(会員が法人その他の団体である場合は、会員の権利を行使する1人の者。以下本条において同じ)のうちから選任し、又は解任する。
  1. 副会頭は、議員総会の同意を得て、会頭が会員のうちから選任し、又は解任する。
  2. 専務理事は、議員総会の同意を得て、会頭が選任し、又は解任する。
  3. 常議員は、議員総会において、議員(議員が法人その他の団体である場合は、第35条第4項の議員の職務を行う者)のうちから選任し、又は解任する。
  4. 理事は、常議員会の同意を得て、会頭が選任し、又は解任する。
  5. 監事は、議員総会において、会員のうちから選任し、又は解任する。
  6. 役員の選任及び解任に関する議決は、あらかじめその旨を通知し、かつ、公告した議員総会又は常議員会においてのみすることができる。
  7. 前7項に規定するもののほか、役員の選任及び解任に関し必要な事項は、議員総会の議決を経て別に定める。
  8. 次の各号の一に該当する者は、役員になることができない。
    (1)第10条第3項第1号又は第2号(会員の欠格事由)に該当する者
    (2)未成年者
    (3)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過するまでの者。
  9. 監事は、会頭、副会頭、専務理事、常議員、理事又は職員の職をかねることができない。

(役員の任期)
第34条

役員の任期は3年とする。その期間は役員改選年の11月1日から3年後の10月31日までとする。
  1. 役員は再任されることができる。
  2. 役員は、任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
  3. 補欠で選任された役員は前任者の残任期間在任する。

第5章 議員総会及び常議員会

第1節 議員総会
(議員総会及び議員)
第35条

本商工会議所に、議員総会を置く。
  1. 議員総会は、次に掲げる者をもつて組織する。
  2. (1)会員及び会員以外の特定商工業者が、投票によつて会員のうちから選挙した議員(この定款において「1号議員」という。)46人 (2)部会が部会員のうちから選任した議員(この定款において「2号議員」という。)31人 (3)前2号の議員のほか、会頭が常議員会の同意を得て会員のうちから選任した議員(この定款において「3号議員」という。)13人
  3. 前項各号の議員の選挙並びに選任及び解任に関し必要な事項は、議員総会の議決を経て別に定める。
  4. 法人その他の団体であつて、第2項の議員となつたものは、議員の職務を行う者1人を定め、書面をもつて、本商工会議所に届け出なければならない。
  5. 第33条第9項各号(役員の欠格事由)の一に該当する者は第2項の議員又は前項の議員の職務を行う者となることができない。
  6. 役員は、議員総会に出席して意見を述べることができる。
  7. 何人も、同時に2以上の議員又は第4項の議員の職務を行う者となることはできない。また、議員と第4項の議員の職務を行う者とを兼ねることはできない。

(議員の任期)
第36条

議員の任期は、3年とする。その期間は議員改選年の11月1日から3年後の10月31日までとする。
  1. 議員は、再任されることができる。
  2. 議員は、任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
  3. 補欠で選任された議員は、前任者の残任期間在任する。

(議員の解任)
第37条

議員総会は、その決議によつて、次の各号の一に該当する議員を解任することができる。
(1)職務の遂行にたえないと認める議員
(2)会費又は負担金の納入その他本商工会議所に対する義務を怠つた議員
(3)本商工会議所の対面を傷つけ、又は本商工会議所の目的遂行に反する行為を行つた議員
  1. 第19条第2項(処分の通知)及び第21条第1項後段(弁明の機会)の規定は、議員の解任について準用する。

(議員総会の招集)
第38条

議員総会は、通常議員総会及び臨時議員総会の2種とし、会頭が招集する。
  1. 通常議員総会は、毎年3月及び6月、臨時議員総会は、第4項に規定する場合のほか、会頭が必要と認めたときに開催する。
  2. 前項の臨時議員総会を招集する場合は、常議員会の同意を得なければならない。ただし、常議員会に付議するいとまがない場合は、この限りでない。
  3. 議員が総議員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会頭に提出して議員総会の招集を請求したときは、会頭は、その請求のあつた日から30日以内に臨時議員総会を招集しなければならない。
  4. 議員総会の招集は、少くとも会日の7日前までに、各議員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所につき、その通知を発しなければならない。

(議員総会の決議事項)
第39条

次に掲げる事項は、議員総会の議決を経なければならない。ただし、第11号から第16号までの事項については、議員総会の議決を経て、常議員会に委任することができる。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)会員の除名
(5)議員の解任
(6)次に掲げる事項に関する規約の設定、変更及び廃止
ア)会費1口の金額、払込方法その他会費に関すること。
イ)負担金の金額、払込方法その他負担金に関すること。
ウ)選挙に関すること。
(7)会頭、常議員及び監事の選任又は解任
(8)副会頭及び専務理事の選任又は解任の同意
(9)第66条第1項の規定による決算関係書類の承認
(10)解散後における財産処分の方法の決定
(11)次に掲げる事項に関する規約の設定、変更又は廃止
ア)加入手続
イ)過怠金の金額その他過怠金に関すること。
ウ)役員及び議員の選任又は解任に関すること。
エ)部会について必要な事項
オ)委員会について必要な事項
カ)使用料及び手数料に関すること。
キ)その他本商工会議所の業務の執行について必要な事項
(12)事業計画及び収支予算の決定又は変更
(13)会員及び特別会員の権利の行使の停止
(14)特別会員の除名
(15)負担金の賦課
(16)解散後における会費の徴収
  1. 定款の変更の決議は、経済産業大臣(都道府県知事が処理する事務に係る事項については神奈川県知事)の認可を受けなければその効力を生じない。
  2. 解散及び解散後における財産処分の方法の決定の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければその効力を生じない。

(議員総会の議長)
第40条

議員総会の議長は、会頭をもつてあてる。
  1. 会頭に事故があるとき又は欠員のときは、あらかじめ会頭が定める順位により副会頭が議長となる。
  2. 会頭及び副会頭に事故があるとき又は欠員のときは、出席者の互選によつて議長を定める。

(議員総会の議事)
第41条

議員総会は、第42条(議員総会の特別議決方法)に規定する場合を除き、総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
  1. 議員総会の議事は、第4項ただし書及び第42条(議員総会の特別議決方法)に規定する場合を除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  2. 議員総会における議員の表決権又は選挙権は、各々1個とする。
  3. 議員総会においては、第38条第5項(招集の通知)の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席者の3分の2以上の同意があつた場合には、この限りでない。
  4. 第12条第2項から第4項まで(書面又は代理人による権利の行使)の規定は、議員総会の表決及び選挙について準用する。
  5. 議員総会の決議について特別の利害関係を有する者は、表決権を行使することができない。
  6. 議員総会の決議については、前項の規定により行使することができない表決権の数は、議決の際にはこれを算入しない。
  7. 議員総会においては、延期又は続行の決議をすることができる。この場合においては、第38条第5項(招集の通知)の規定は適用しない。

(議員総会の特別議決方法)
第42条

次に掲げる事項は、議員総会において総議員の半数以上が出席し、その出席者の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)会員の除名
(5)議員の解任

(議事録)
第43条

議員総会の議事については、議事録を作らなければならない。

第2節 常議員会
(常議員会)
第44条

本商工会議所に、常議員会を置く。
  1. 常議員会は、常議員及び常議員以外の役員(理事及び監事を除く。)をもつて組織する。
  2. 会頭は、必要があると認めるとき又は常議員が総常議員の5分の1以上の同意を得て請求したときは、会議の日時及び場所につき通知を発して、常議員会を招集しなければならない。
  3. 常議員会における常議員及び常議員以外の役員(理事及び監事を除く。)の議決権は、各々1個とする。
  4. 理事及び監事は、常議員会に出席して意見を述べることができる。

(常議員会の決議事項)
第45条

次に掲げる事項は、常議員会の議決を経なければならない。
(1)議員総会に提案すべき事項
(2)第39条第1項第11号から第16号までに掲げる事項であつて、第39条第1項ただし書の規定により議員総会から委任を受けた事項
(3)第39条第1項第11号から第16号までに掲げる事項であつて議員総会に付議するいとまがない緊急なもの (4)会員及び特別会員の加入の諾否
(5)会員及び特別会員に対する過怠金の賦課
(6)特定商工業者の権利の行使の停止
(7)理事の選任及び解任の同意
(8)3号議員の選任の同意
(9)部会の決議の承認
(10)青年部・女性会について必要な事項
(11)顧問・相談役及び参与の委嘱の承認
(12)事務局及び職員について必要な事項
  1. 前項第3号の事項についての決議は、次の議員総会に報告し、その承認を求めなければならない。

(準用規定)
第46条

第40条(議長)、第41条(第5項を除く。)(議事)及び第43条(議事録)の規定は、常議員会について準用する。

第6章 部会及び委員会等

第1節 部会
(部会)
第47条

本商工会議所に、会員が営んでいる主要な事業の種類ごとに、それぞれの事業の適切な改善発達を図るために、次の部会を置く。
(1)商業部会
(2)工業部会
(3)観光飲食部会
(4)工芸物産部会
(5)建設部会
(6)金融庶業部会
(7)交通運輸部会
  1. 会員は、その営んでいる主要な事業に係る部会に属する。
  2. 会員が主要な事業を2以上営んでいる場合は、2以上の部会に所属して意見を述べ、又は表決に加わることができる。
  3. 前項の規定により会員が2以上の部会に属している場合においては、あらかじめ本人の希望によつて定める何れか一部会においてのみ、2号議員に選任され、又は当該議員を選任することができる。
  4. 第12条(表決権)の規定は、部会の表決及び選挙について適用又は準用する。

(部会長及び副部会長)
第48条

部会に、部会長1人及び副部会長若干人を置く。
  1. 部会長及び副部会長は、部会において互選する。

(部会長及び副部会長の職務)
第49条

部会長は、部会を代表し、会務を総括する。
  1. 部会長は、部会の会議を招集し、その議長となる。
  2. 部会長は、常議員会に出席して、当該部会に関する事項について意見を述べることができる。
  3. 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代行し、部会長が欠員のときはその職務を行う。

(部会の決議の効力)
第50条

部会の決議は、常議員会の承認を得て、本商工会議所の決議とすることができる。

(議員総会への報告)
第51条

部会長は、部会の会務の状況を毎事業年度少なくとも1回議員総会に報告しなければならない。

(準用規定)
第52条

第41条第2項(議員総会の議決方法)及び第44条第3項(常議員会の招集)の規定は、部会について準用する。
  1. 第34条(役員の任期)の規定は、部会長及び副部会長について準用する。

(部会の運営に必要な事項)
第53条

前6条に規定するもののほか、部会について必要な事項は、議員総会の議決を経て別に定める。

第2節 委員会
(委員会)
第54条

商工会議所に、その目的達成に必要な重要事項を調査研究するために、議員総会の議決を経て、委員会を置くことができる。

(委員会の組織)
第55条

委員会に、委員長1人、副委員長若干人及び委員若干人を置く。
  1. 委員長、副委員長及び委員は、会頭が常議員会の承認を経て委嘱する。

(委員会の運営に必要な事項)
第56条

前2条に規定するもののほか、委員会について必要な事項は、議員総会の議決を経て別に定める。

第3節 青年部・女性会
(青年部・女性会)
第57条

本商工会議所に青年部・女性会を置く。

(青年部・女性会について必要な事項)
第58条

青年部・女性会について必要な事項は、常議員会の議決を経て別に定める。

第7章 顧問・相談役及び参与

(顧問及び相談役)
第59条

本商工会議所に、顧問及び相談役を置くことができる。
  1. 顧問は、本商工会議所の目的達成に必要な重要事項について会頭の諮問に応ずる。
  2. 相談役は、本商工会議所の目的達成に必要な事業遂行に関する重要事項について会頭の相談に応ずる。
  3. 顧問及び相談役は、学識経験のある者及び本商工会議所に功労のあつた者のうちから会頭が常議員会の承認を得て委嘱する。
  4. 第34条(役員の任期)の規定は、顧問及び相談役について準用する。

(参与)
第60条

本商工会議所に、参与を置くことができる。
  1. 参与は、本商工会議所の事業遂行に関する重要事項に参与する。
  2. 参与は、学識経験のある者のうちから会頭が常議員会の承認を得て委嘱する。
  3. 第34条(役員の任期)の規定は、参与について準用する。

第8章 事務局

(事務局)
第61条

本商工会議所に、事務局を置く。

(事務局長及び職員)
第62条

事務局に、事務局長1人のほか、必要な職員を置く。
  1. 事務局長は、専務理事の命を受け、庶務を統轄する。
  2. 事務局職員は、事務局長の指揮を受け、庶務を処理する。
  3. 事務局長は、会頭が任免する。

(事務局及び職員に関する必要な事項)
第63条

前2条に規定するもののほか、事務局及び職員に関して必要な事項は、常議員会の議決を経て別に定める。

第9章 管理

(問合せ等)
第64条

本商工会議所は、その目的を達成するために必要な範囲において、本商工会議所の地区内の商工業者に対し、文書又は口頭による問合せを行い、又は資料の提出を求めることができる。
  1. 本商工会議所が前項の問合せを行い、又は資料の提出を求めたときは、本商工会議所の地区内の商工業者は、正当な理由がないのに、これを拒むことができない。

(定款その他書類の備付け及び閲覧)
第65条

会頭は、定款、規約及び議員総会の議事録を本商工会議所の事務所に備えて置かなければならない。
  1. 会頭は、会員又は会員以外の特定商工業者が第16条第4号(会員の権利)又は第25条(特定商工業者の権利)の規定に基づき前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
第66条

会頭は、毎事業年度、3月及び6月の通常議員総会(以下本条において同じ。)の会日の7日前までに、前事業年度における次の書類を作成し、監事に提出しなければならない。
(1)事業報告書
(2)貸借対照表
(3)収支決算書
(4)財産目録
  1. 監事は、前項の規定により書類の送付を受けたときは、通常議員総会の会日の前日までに、意見書を会頭に提出しなければならない。
  2. 会頭は、前項の監事の意見書を添えて第1項の書類を通常議員総会に提出し、その承認を得なければならない。
  3. 会頭は、毎事業年度、通常議員総会の会日の7日前までに、第1項の書類を事務所に備えて置かなければならない。
  4. 会頭は、会員又は会員以外の特定商工業者が第16条第4号(会員の権利)又は第25条(特定商工業者の権利等)の規定に基づき第1項の書類の閲覧を求めた場合は、正当な理由がないのに、これを拒むことができない。

(会計帳簿等の閲覧)
第67条

会頭は、会員が第16条第5号(会員の権利)の規定に基づき会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めた場合は、正当な理由がないのに、これを拒むことができない。

(報告)
第68条

会頭は、毎事業年度終了後、遅滞なく、次の事項を神奈川県知事に報告する。
(1)当該事業年度の収支決算
(2)当該事業年度末の財産の内容
(3)当該事業年度末の資産及び負債の状況
(4)当該事業年度における事業の状況
(5)当該事業年度における法定台帳の作成、管理及び運用の状況
(6)当該事業年度末の会員、議員、役職員及び施設の状況

第10章 会計

(事業年度)
第69条

本商工会議所の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(収入)
第70条

本商工会議所の経費は、会費、負担金、使用料、手数料その他の収入をもつてあてる。
  1. 負担金は、第29条(負担金)に規定する経費にあてる。

(会費及び負担金)
第71条

会費及び負担金は、毎事業年度所定の納期に徴収する。
  1. 納付期日を経過した会費及び負担金は、如何なる事由がある場合においてもその徴収を免除しない。
  2. 既納の会費及び負担金は、如何なる事由がある場合においても返戻しない。

(使用料及び手数料)
第72条

本商工会議所は、施設その他の物の使用又は証明、鑑定、検定、検査、調査、登録その他の事項の実施について、議員総会の議決を経て別に定めるところにより、使用料又は手数料を徴収する。

第11章 解散及び清算

(解散)
第73条

本商工会議所は、次に掲げる事由によつて解散する。
(1)議員総会の決議
(2)合併
(3)破産手続開始の決定
(4)設立認可の取消し

(清算人の選任)
第74条

清算人は、前条第1号の規定による解散の場合には、議員総会において選任する。

(財産処分の方法)
第75条

清算人は、就任の日より6月以内に財産処分の方法を定め、議員総会の決議を得て、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
  1. 議員総会が、前項の決議をしないとき又はすることができないときは、清算人は、経済産業大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。

(解散後における会費の徴収)
第76条

本商工会議所は、解散後であつても、議員総会の決議を得て、その債務を完済するに必要な限度において、会費を徴収することができる。(残余財産の帰属)

第77条

残余財産は、商工会議所又はその目的と類似の公益目的を有する法人その他の団体に帰属させる。
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