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お知らせ

神奈川県最低賃金の改正について

令和5年10月1日から、神奈川県最低賃金は、時間額1,112円(41円の引き上げ)となります。
(*特定の産業には、特定最低賃金の定めがあります)
最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態を問わず、すべての労働者に適用されます。
詳細は、下記をご確認下さい。


お問い合わせ先

神奈川労働局 労働基準部賃金室

TEL:045-211-7354
 

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