小田原箱根商工会議所は、小田原・箱根の企業を応援しています。


貿易関係証明書 様式集

ダウンロードをお願いいたします。

【記入上の注意】
黒(青)のボールペンで記入してください。タイプやゴム印等の使用も可。
修正テープは不可です。訂正箇所には代表者印が必要です。
社印:法人は法人名の印を押す。個人事業者は屋号の印、ない場合は印鑑登録をしている代表者の印を押す。
代表者印:印鑑登録している代表者の印(法人の場合は会社登記実印)を押す。

【記入上の注意】
サイナーの数に制限はありません。
登録するサイナーは全て申請会社の役員もしくは正規雇用契約にある者であること。
登録するサイナーは全て日本国内に居住していること。

【記入上の注意】
Signature欄:自筆(肉筆)であること。スタンプ・サインボード、2度書きや訂正は不可(修正液やテープでの訂正も不可)です。
英文氏名、英文役職欄:タイプまたは手書き(手書きの場合は大文字ブロック体)であること。
英文役職欄:部署名を除く役職名を記入します。
サイン形状は、ローマ字、漢字等どのようなものでも構いません。
サインは、枠からはみ出さないようにしてください。
失敗した署名欄には×印を付し、別の欄を利用します。
削除の場合は×印を付してください。

貿易登録時には以下の規程について遵守する旨の誓約をしていただきます。
申請前に必ず、ご確認ください。

■商工会議所の証明と信用状・個別契約等との関係

 商工会議所は、信用状(L/C: Letter of Credit)や企業同士等の個別契約の当事者ではありません。信用状で提示されている条件との一致書類の作成義務は「受益者」にあり、商工会議所等の公的第3者機関は信用状に拘束されません。国内法及び商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規定に準じない個々の取引に関する証明申請は、いかなる場合も受理されません。

■厳正な証明発給体制を確保するために

 真正でない貿易関係証明が発給された場合、証明の国際的信用の失墜を招き、証明を利用する多くの法人・個人が多大な不利益を被ることとなります。商工会議所の証明制度の趣旨を十分にご理解いただき、真正な申請書類を作成し、証明を取得されますようお願いいたします。
 虚偽の申告による証明の取得や証明済み書類の改ざん(無断訂正を含む)が行なわれた場合、商工会議所貿易関係証明罰則規程に基づき、登録の抹消や証明の発給停止等の厳しい罰則が適用されます。商工会議所の証明制度の趣旨を十分ご理解いただき、真正な証明書の取得と適正なご利用をお願いいたします。

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