入会のご案内
小田原箱根商工会議所では「開業したい!」「経営に関するアドバイスが欲しい!」「補助金・助成金について知りたい!」「人脈を広げたい!」等といった様々な課題解決のお手伝いを行っています。
小田原箱根商工会議所
入会資格
小田原市内(※橘地区を除く)および箱根町内で事業を営む商工業者の方であれば、法人・団体・個人等の形態・規模を問わずご入会いただけます。
※ 橘地区については、「小田原市橘商工会」の管轄となります。
ただし、上記の条件を満たさない方でも、商工業の発展に寄与しようとされる方であれば「特別会員(※)」としてのご入会が可能です。
※ 管轄等の制限により、一部サービスの対象外となります。
詳細につきましてはお電話にてお問い合わせください。
※ 橘地区については、「小田原市橘商工会」の管轄となります。
ただし、上記の条件を満たさない方でも、商工業の発展に寄与しようとされる方であれば「特別会員(※)」としてのご入会が可能です。
※ 管轄等の制限により、一部サービスの対象外となります。
詳細につきましてはお電話にてお問い合わせください。
会費
(1口=4,000円)
※ 上記とは別に「特定商工業所負担金」をご負担いただいているケースがございます。
特定商工業者負担金について
商工会議所では、一定の条件を満たす商工業者(特定商工業者)の情報を集約し、地域の商工業の実態把握に用いられる法定台帳の作成、管理及び運用を行っています。
商工会議所法に基づき、特定商工業者の皆さまにはそのための経費の一部として、当所の会員・非会員を問わず1,500円(/年)をご負担いただいていおります。
特定商工業者の要件(1,2のいずれかを満たす場合は特定商工業者にあたります)
1.資本金または払込済出資総額が300万円以上
2.従業員数が20人以上(商業・サービス業にあっては5人以上)
特定商工業者負担金について
商工会議所では、一定の条件を満たす商工業者(特定商工業者)の情報を集約し、地域の商工業の実態把握に用いられる法定台帳の作成、管理及び運用を行っています。
商工会議所法に基づき、特定商工業者の皆さまにはそのための経費の一部として、当所の会員・非会員を問わず1,500円(/年)をご負担いただいていおります。
特定商工業者の要件(1,2のいずれかを満たす場合は特定商工業者にあたります)
1.資本金または払込済出資総額が300万円以上
2.従業員数が20人以上(商業・サービス業にあっては5人以上)