お知らせ
会員登録内容の確認・特定商工業者調査(法定台帳整備)協力のお願い
本調査は、商工会議所法において作成が義務付けられている法定台帳の整備を目的に実施しております。
会員事業所の皆様には、2022年12月末現在、小田原箱根商工会議所に登録されている内容をご郵送いたしました。お手元にご用意の上、大変お手数ですが、下記の回答フォームから回答(確認・変更・訂正)をご連絡ください。
回答フォーム
会員事業所の皆様には、2022年12月末現在、小田原箱根商工会議所に登録されている内容をご郵送いたしました。お手元にご用意の上、大変お手数ですが、下記の回答フォームから回答(確認・変更・訂正)をご連絡ください。
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「特定商工業者」と「商工業者法定台帳」について
商工会議所は「商工会議所法」に基づく特別認可法人で、地域内商工業の総合的な発展を図り、社会一般の福祉増進に資することを目的とした公共性の高い経済団体です。
商工会議所では、政令で定められた事項を登録する「商工業者法定台帳」を整備しております。
この台帳は、商工会議所に対して法律によって作成が義務付けられており、一定の条件を満たす商工業者(特定商工業者)の情報を集約し、地域商工業の実態の把握とともに、当所の事業活動や取引照会など広く利用させていただいております。
特定商工業者の皆さまにはその台帳の作成、管理及び運用の経費の一部として、小田原箱根商工会議所では1,500円(年額)をご負担いただいていおります。
商工会議所では、政令で定められた事項を登録する「商工業者法定台帳」を整備しております。
この台帳は、商工会議所に対して法律によって作成が義務付けられており、一定の条件を満たす商工業者(特定商工業者)の情報を集約し、地域商工業の実態の把握とともに、当所の事業活動や取引照会など広く利用させていただいております。
特定商工業者の皆さまにはその台帳の作成、管理及び運用の経費の一部として、小田原箱根商工会議所では1,500円(年額)をご負担いただいていおります。
特定商工業者とは
毎年4月1日現在、それまで6か月以上引き続き小田原箱根商工会議所の管内に本社及び営業所等を有する商工業者のうち、以下のいずれかに該当する場合は特定商工業者に該当します。
1.資本金または払込済出資総額が300万円以上
2.従業員数が20人以上(商業・サービス業にあっては5人以上)
お問い合わせ先
小田原箱根商工会議所 総務課
TEL:0465-20-9441
(平日9:00~17:00)