事業者向けサービス
共済制度のご案内
特定退職金共済制度
~着々とそなえて企業も従業員も将来が安心~
○賃金の支払の確保等に関する法律
「賃金の支払の確保等に関する法律」にもとづき、事業主は退職金支払のための保全措置を講ずるよう要請されておりますが、本制度に加入した事業所については、その必要がありません。
「賃金の支払の確保等に関する法律」にもとづき、事業主は退職金支払のための保全措置を講ずるよう要請されておりますが、本制度に加入した事業所については、その必要がありません。
制度の特色
○掛金は1人月額30,000円まで非課税
○この制度に加入することで、公共工事入札に係わる「経営事項審査」の加点対象となります。
○毎月定額の掛金を支払うだけで、将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
○退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
○中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
○この制度に加入することで、公共工事入札に係わる「経営事項審査」の加点対象となります。
○毎月定額の掛金を支払うだけで、将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
○退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
○中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
掛金
○従業員1人につき1口1,000円で、最高30口(30,000円)まで加入できます。
○お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
※この制度の掛金は全額事業主負担です。
○事業主が負担した掛金は、法人の場合には全額損金、個人事業主の場合には全額必要経費に算入できます。また、その掛金は従業員の給与になりません。
○掛金の運用は、当商工会議所がアクサ生命保険株式会社と締結した新企業年金保険契約にもとづきアクサ生命保険株式会社へ委託します。
※給付金額は、将来の金利水準、その他の変動により改定されることがあります。
※掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は、事業主に対してはいかなる理由があっても返還されません。
○お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
※この制度の掛金は全額事業主負担です。
○事業主が負担した掛金は、法人の場合には全額損金、個人事業主の場合には全額必要経費に算入できます。また、その掛金は従業員の給与になりません。
○掛金の運用は、当商工会議所がアクサ生命保険株式会社と締結した新企業年金保険契約にもとづきアクサ生命保険株式会社へ委託します。
※給付金額は、将来の金利水準、その他の変動により改定されることがあります。
※掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は、事業主に対してはいかなる理由があっても返還されません。
給付金
この制度の給付金の受け取りは加入従業員(被共済者)です。
給付金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。
この制度の給付金はつぎのいづれかとなります。
〇退職給付金
加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。
○遺族給付金
加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。
○退職年金
加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。
■解約手当金
やむを得ず途中解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)を加入従業員(被共済者)に支払います。解約手当金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。
加入できる事業主
当商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。
ただし、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。
◎加入する場合には全従業員を加入させなければなりません。
また加入時に事業主は従業員の同意を得てください。
なお、次のような方は原則として加入させなくてもさしつかえありません。
・期間を定めて雇われている者
・試用期間中の者
・パートタイマーのように労働時間の特に短い者
・季節的な仕事のため雇われている者
・非常勤の者
・休職中の者
◎事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。
ただし、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。
◎加入する場合には全従業員を加入させなければなりません。
また加入時に事業主は従業員の同意を得てください。
なお、次のような方は原則として加入させなくてもさしつかえありません。
・期間を定めて雇われている者
・試用期間中の者
・パートタイマーのように労働時間の特に短い者
・季節的な仕事のため雇われている者
・非常勤の者
・休職中の者
◎事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。
退職給付金額表

◎年の途中で退職または死亡された時は月単位で計算した給付金額を支払います。
◎給付金額は特定退職金共済規定に基づくものですが、経済変動により将来改定することがあります。(退職年金等も同様です)
◎23年11ヶ月未満の脱退者については元本割れいたします。
◎給付金額は特定退職金共済規定に基づくものですが、経済変動により将来改定することがあります。(退職年金等も同様です)
◎23年11ヶ月未満の脱退者については元本割れいたします。
退職年金

◎年金は本人の生死に関わらず10年間支払います。
◎年金は3か月分取りまとめて年4回支払います。
◎年金月額が10,000円に満たない時は一時金(退職給付金)での支払いとなります。
◎年金は3か月分取りまとめて年4回支払います。
◎年金月額が10,000円に満たない時は一時金(退職給付金)での支払いとなります。
詳細は下記パンフレットをご覧ください。
特定退職金共済 パンフレットはこちら(705.6KB)
退職給付金・遺族給付金・退職年金について詳細はこちら(111.9KB)
小田原箱根商工会議所 特定退職金共済規程(302.6KB)
お問い合わせ先
小田原箱根商工会議所 共済担当
TEL:0465-23-1811
(電話受付時間:平日9:00~17:00)