制度改正に伴う専門家派遣等事業
食品衛生管理セミナー
「HACCPが2021年6月から完全義務化に!」
改正食品衛生法により、2020年の6月から食品を扱う全事業者に対してHACCPによる衛生管理の義務化が行われ、1年間の猶予期間を経て、2021年6月からHACCPの完全制度化が開始されます。
食品を取り扱う従事者が50名未満の事業所(以下:小規模な営業者等)にも、簡略化された「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」への取り組みが求められています。
今回は、小規模な営業者等に向けた内容のセミナーを開催いたしますので、ご参加くださいますようお願いいたします。また、後日、当所ホームページにもセミナーの内容を掲載いたします。
事業者が行政指導に従わない場合には、改善が認められるまでの間、営業の禁停止などの行政処分が行われることがありますので、この機会をぜひご活用ください。
食品を取り扱う従事者が50名未満の事業所(以下:小規模な営業者等)にも、簡略化された「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」への取り組みが求められています。
今回は、小規模な営業者等に向けた内容のセミナーを開催いたしますので、ご参加くださいますようお願いいたします。また、後日、当所ホームページにもセミナーの内容を掲載いたします。
事業者が行政指導に従わない場合には、改善が認められるまでの間、営業の禁停止などの行政処分が行われることがありますので、この機会をぜひご活用ください。
HACCP(ハサップ)とは…
食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)をあらかじめ把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至るすべての工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。
この手法は、国連の国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同機関である食品規格(コーデックス)委員会から発表され、各国にその採用を推奨している国際的に認められたものです。(厚生労働省HPより)
食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)をあらかじめ把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至るすべての工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。
この手法は、国連の国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同機関である食品規格(コーデックス)委員会から発表され、各国にその採用を推奨している国際的に認められたものです。(厚生労働省HPより)
【セミナーの内容】
第1部 「衛生管理のポイントと危機管理について」
第2部 「小規模事業者向けHACCP導入による
衛生管理計画策定について」
第3部 質疑応答
講師
青野 吉雄 氏
コンサルオフィスA 代表
小田原コンサルティンググループ所属
小田原箱根商工会議所 工業ものづくり部会 部会員
小田原箱根商工会議所 工業ものづくり部会 部会員
日時 |
令和3年5月17日(月) 10:00~12:00 |
場所 |
小田原箱根商工会議所 2階 大会議室 |
定員 |
50名 |
料金 | 無料 |
主催 | 小田原箱根商工会議所 経営支援部 商業部会 工業ものづくり部会 観光飲食部会 |
お申し込みは下のリンクから受講申込書をダウンロードしてFAXにてお送りください。
食品衛生管理セミナー申込書(183.4KB)
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お問い合わせ先
小田原箱根商工会議所 支援課(担当:小林・米山・樋口)
TEL:0465-23-1811 / FAX:0465-22-0877