パワハラ防止法対策セミナー
~令和4年4月1日から「すべての事業者が」義務化の対象です~
令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行されました。
この法律に基づく職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日からすべての事業者に義務化されます。
今回のセミナーでは法律の内容を理解していただくとともに、中小企業がどのように対応する必要があるのか説明します。
この法律に基づく職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日からすべての事業者に義務化されます。
今回のセミナーでは法律の内容を理解していただくとともに、中小企業がどのように対応する必要があるのか説明します。
【セミナーの内容】
1.パワハラ防止法とは
2.事業主の義務
3.パワハラの6類型
4.パワハラの裁判例
【講師】
渡辺栄英 氏
神奈川働き方改革推進支援センター アドバイザー
特定社会保険労務士
日時 |
令和4年3月28日(月) 15:00~16:30 |
場所 |
小田原箱根商工会議所 2階 大会議室 |
定員 |
100名 |
受講料 | 無料 |
主催 | 小田原箱根商工会議所 |
共催 | 神奈川働き方推進支援センター |
≪ご注意≫
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況次第で『中止』する場合もございます。
※当日は、手指の消毒、マスク等の着用をお願いいたします。また、体調に不安の
ある方、風邪等の症状、発熱、味覚・嗅覚の異常がある場合は、来場をご遠慮ください。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況次第で『中止』する場合もございます。
※当日は、手指の消毒、マスク等の着用をお願いいたします。また、体調に不安の
ある方、風邪等の症状、発熱、味覚・嗅覚の異常がある場合は、来場をご遠慮ください。
お申し込みは下のリンクから受講申込書をダウンロードしてFAXにてお送りください。
パワハラ防止法対策セミナー申込書(264.5KB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です
お問い合わせ先
小田原箱根商工会議所 支援課(担当:樋口・小林)
TEL:0465-23-1811 / FAX:0465-22-0877