制度改正に伴う専門家派遣事業
「働き方改革関連法」対応セミナー
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「同一労働同一賃金」対応セミナー
2019年4月以降、働き方改革関連法が順次施行され、有給休暇の5日取得義務化や残業時間の上限規制など、働き方や労働時間に関する対応が急がれていることと思います。なかでも、【同一労働同一賃金】については、中小企業への適用が2021年4月からであることから、対策はまだ取られていない会社が多いのではないでしょうか。同一労働同一賃金は、全ての非正規社員の賃金を正社員と同額にすることではありません。不合理な待遇差は禁止されますが、重要なのは、待遇差がある場合の理由であり、会社側にその理由や賃金決定の根拠の説明が義務付けられることです。今回の法改正のポイントは、多様な社員の賃金を正しく説明できることであり、そもそも賃金制度がなかったり、制度があっても根拠が無い場合には、説明義務が果たされたとは見なされなくなります。
<セミナーカリキュラム>
1、「同一労働同一賃金」とは
2、「同一労働同一賃金」の不合理な待遇差解消のための取組手順について
3、「同一労働同一賃金」ガイドラインのポイント
4、最近の代表的な裁判例のポイント
5、待遇差の説明義務対応
6、問題演習
1、「同一労働同一賃金」とは
2、「同一労働同一賃金」の不合理な待遇差解消のための取組手順について
3、「同一労働同一賃金」ガイドラインのポイント
4、最近の代表的な裁判例のポイント
5、待遇差の説明義務対応
6、問題演習
講師
赤澤 将 氏
社会保険労務士・精神保健福祉士
明治大学法学部卒業、明治大学大学院博士前期課程民事法学専攻(財産法)修了
司法試験受験をしながら学習塾講師を経て、損害保険会社嘱託営業社員、損害保険法人代理店代表、経営コンサルティグ会社執行役員を経て現職。
中小企業の労務管理体系の構築から各種個別制度の設計まで労務管理全般にわたる診断・指導を手掛けるとともに、メンタルヘルス問題の予防・早期発見及び対処のための職場環境改善コンサルティングやセミナー・研修講師としても活動中
司法試験受験をしながら学習塾講師を経て、損害保険会社嘱託営業社員、損害保険法人代理店代表、経営コンサルティグ会社執行役員を経て現職。
中小企業の労務管理体系の構築から各種個別制度の設計まで労務管理全般にわたる診断・指導を手掛けるとともに、メンタルヘルス問題の予防・早期発見及び対処のための職場環境改善コンサルティングやセミナー・研修講師としても活動中
日時 |
令和2年11月24日(火) 14:00~16:00 |
場所 |
小田原箱根商工会議所 1階 ホール |
定員 |
50名 |
料金 | 無料 |
主催 | 小田原箱根商工会議所 会員サービスグループ |
お申し込みは下のリンクから受講申込書をダウンロードしてFAXにてお送りください。
セミナーの詳細はこちら(432.7KB)
お問い合わせ先
小田原箱根商工会議所 担当:大川・露木
TEL:0465-23-1811 / FAX:0465-22-0877
e-mail:sodan@odawara-cci.or.jp
(電話受付時間:9:00~17:00 ※土日祝日は除く)