マルケイ資金(小規模事業者経営改善資金)融資
商工会議所推薦による無担保・無保証人融資制度

この融資は、小企業者の経営改善が促進されるよう設けられたもので、昭和48年10月からはじまり、多くの事業所で活用されています。融資は、商工会議所の経営指導を従前から原則6ヶ月以上受けておられる方に、商工会議所の推薦により、担保も保証人も必要なく、しかも低利で日本政策金融公庫から貸し出されるものです。
※推薦には一定の要件があります。詳細は経営相談員へお尋ね下さい。
■融資対象
●従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の商工業者の方(家族従業員、パート・アルバイトは除く)。
●小田原市内・箱根町内で引き続き1年以上事業を営んでいる方。
●所得税(法人税)、事業税、住民税(県民税、市民税)を滞納していない方。
●商工会議所の経営指導を従前から受けておられる方(原則として6ヶ月以上)
※日本政策金融公庫の非対象業種(金融・保険、キャバレー、パチンコ屋、政治・経済・文化団体など)の方は利用できません。
■融資条件
| 使途 |
運転資金、設備資金 |
| 融資限度額 |
1,500万円以内 |
| 融資期間 |
運転資金 7年以内(据置期間1年以内を含む)
設備資金 10年以内(据置期間1年以内を含む) |
| 返済方法 |
月賦返済
※元金が均等返済、利子は残債方式ですので利息は毎月減っていきます。 |
| 利率 |
年1.95%(平成22年4月19日現在)
※金利は変動します。相談の時にお確かめください。 |
| 担保及び保証人 |
不要
※信用保証協会の保証も不要 |
■ご用意いただくもの
- 決算書・確定申告書控(原則いずれも2期分)
決算後6ヶ月を経ている場合は最近の試算表または、月別の売上げ・仕入れの内訳書
- 納税を証明できる書類(所得税・法人税・事業税、県・市民税)
- 設備の場合は見積書、契約書など
- 許可・認可を必要とする業種の方は許・認可番号をお示しください
- 法人営業の方は法人登記簿謄本をご用意ください
- 初回ご利用の方
本人(法人の代表者含む)名義の不動産(土地、建物)所有の方は登記簿謄本をご用意下さい
※ その他必要に応じ、上記以外の書類をご提示願うことがあります
■お申込み・お問合せ
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小田原市内で事業を営む方 |
箱根町内で事業を営む方 |
| TEL |
0465-23-1811 |
0460-85-6245 |
| FAX |
0465-22-0877 |
0460-86-4411 |
| 直接 |
小田原箱根商工会議所(4F) |
箱根支部(箱根観光物産館1F) |
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