入会のご案内
小田原箱根商工会議所の会員になるためには
当会議所の管内である小田原市(橘地区を除く)、箱根町に事業所等をお持ちの商工業者、又は経済団体の方、或いは商工業者の方でなくとも、商工業の発展に寄与しようとされる方は会員の資格があります。
入会を希望される方は所定の用紙に必要な事項をご記入の上、事務局迄お越し下さい。
常議員会で承認され、期間中に所定の会費を納めて戴ければ正規の会員となることが出来ます。
入会を希望される方は所定の用紙に必要な事項をご記入の上、事務局迄お越し下さい。
常議員会で承認され、期間中に所定の会費を納めて戴ければ正規の会員となることが出来ます。
会員の特典
商工会議所の会員になるとあなたの企業に役立つことがいっぱいです。会員になると…
- 会員名簿への登録が取引照会等に広く利用されます。
- 広く交流が図れます。
- 豊富な経営情報がすぐ手に入ります。
- 経営相談が受けられます。
- 紹介・斡旋が受けられます。
- 新入社員・従業員の教育に役立ちます。
- 後継者・管理者の育成が図れます。
- 福利厚生の充実・万一の保障に。
- その他いろんなサービスが受けられます。
会費
会員は、所定の会費をお納め戴きます。
会費の持口数は、原則として2口以上(法人は3口以上)となっており、会費は、本年度1口当たり(年間)4,000円です。
会費の持口数は、原則として2口以上(法人は3口以上)となっており、会費は、本年度1口当たり(年間)4,000円です。
個人企業 | 8,000円(2口) |
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法人企業 | 12,000円(3口) |
それぞれの企業規模に応じて持口数をお決め戴きます。
特定商工業者負担金
特定商工業者とは商工会議所法に規定されているもので、当所の場合、毎年4月1日現在において、それまで6月以上引き続き当所の地区内に営業所等を有する商工業者のうち、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以上であるか、資本金額又は払込済出資総額が300万円以上である商工業者を指します。
商工会議所はこれらの方々の営業内容を掲載した法定台帳を整備して、全国的に取引照会、信用調査その他に運用し、これを管理する事が義務づけられており、これに伴う経費の一部として負担金を次の通り納付していただきます。
負担金の額 1業者 年間1,500円です。
負担金の額 1業者 年間1,500円です。